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NHKの受信料制度についての裁判で、最高裁が「テレビを設置した人はNHKとの契約の義務がある」ということを合憲とする判決を下しました。

さらに、今まで受信料を払っていなかった人は、テレビを設置した時から現在までの受信料を支払わなければならないということになりました。

昔のテレビはNHKしか映らなかったのでいいかもしれませんが、今は民放の他、BS、CS、DVD、ゲームなどNHK以外の様々な用途があるので、NHKを見ない自由がないのはおかしいですね。

NHKの受信料制度について最高裁は6日、憲法に違反しない、合憲との初めての判断を示した。その上で、受信料についてはテレビを設置して以降の分、全額を支払わなければならないとの判決を言い渡した。

この裁判はNHKが、受信料を支払わない男性を訴えていたもので、テレビを設置した人に、NHKとの契約を義務付ける放送法の規定が、憲法違反かどうかなどが争われていた。

6日の判決で、最高裁は、「受信料制度は国民の知る権利を実質的に充足する目的にかなう合理的なもの」だとして、合憲との初めての判断を示した。また、受信契約の成立にはNHKが個別に裁判を起こし、勝訴判決が確定することが必要だとした。

その上で、受信料を支払っていない人は、判決が確定して以降の分ではなく、テレビを設置した時点にさかのぼって、受信料を全額支払わなければならないとする判決を言い渡した。

引用元:http://www.news24.jp/articles/2017/12/06/07379785.html?utm_source=Yahoonews&utm_medium=relatedarticles&utm_content=379788&utm_campaign=n24_acquisition

 

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